最高法院の関連担当者の解説によると、海上航行の自由は国際法の原則であり、ある国の領海であっても、外国の船舶は無害通航権を持つ。だが航行の自由と無害通航はいずれも、沿海国の領海主権と接続水域管制権、排他的経済水域、大陸棚主権の権利と管轄権に服するものでなければならず、これに違反することは許されない。
同担当者によると、今回の司法解釈は、中国の管轄海域に違法進入した外国船舶と人員に対し、行政機関が、出境入境管理法と治安管理処罰法に基づいて、相応する強制措置と行政処罰を取ることを支持するものとなる。追い払われても離れず、また追い払われてから再び中国の領海に違法進入し、中国の管轄海域において違法捕獲などを行い、犯罪を構成するものは、中国刑法における国境違法通過罪や水産品違法捕獲罪の関連規定に基づき、刑事責任追及の対象となる。さらに「規定」は、▽中国の管轄海域内における海損事故のために起こされた損害賠償請求訴訟は、同海域を管轄する海事法院、事故船舶の最初の到達地の海事法院、船舶の押収地または被告の住所所在地の海事法院が管轄する、▽公海などの中国の管轄海域外で発生した海損事故のために中国法院で起こされた損害賠償請求訴訟は、事故船舶の最初の到達地または船舶の押収地、被告の住所所在地の海事法院が管轄する、▽事故船舶が中華人民共和国の船舶である場合は、船籍港所在地の海事法院が管轄することもできる――と明記している。
上述の司法解釈はさらに、許可証なしの捕獲における「深刻な情状」の認定基準や、「漁業許可証」「漁船登録証」「漁船検査証」を持たない「三無」の船舶に対して強制措置を取ることができるかなどの問題についても規定し、中国の海上漁業取り締まりに司法の保障を提供するものとなった。「規定」は8月2日に施行された。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2016年8月4日
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