習近平総書記は18日午前、第18期中央委員会を代表し、中国共産党第19回全国代表大会(第19回党大会)で報告を行った。初歩的な統計によると、この報告で「法治」が33回、「法に基づく国家統治」が19回言及された。報告は、全面的な法に基づく国家統治中央指導チーム(以下、同チーム)を設立し、法治中国の建設の統一的な指導を強化するとした。
法に基づく国家統治の実践を掘り下げる。全面的な法に基づく国家統治は、国家統治の深い革命だ。厳格な法治を堅持し、合理的な立法を推進し、厳格に法執行し、公正に法を司り、全国民で法を遵守する必要がある。同チームの設立は、法治中国の建設の統一的な指導を強化する。
憲法の実施と監督を強化し、合憲性審査活動を推進し、憲法の権威を守る。合理的立法、民主的立法、法に基づく立法を推進し、良き法により発展を促進し、良き統治を保証する。法治政府を建設し、法に基づく行政を推進し、公正かつ文明的な法執行を厳格に規範化する。
司法体制総合関連改革を掘り下げ、司法責任制を全面的に履行し、国民がすべての司法案件で公平と正義を感じ取れるようにする。全国民の法普及を拡大し、社会主義法治文化を建設する。憲法・法律が最上位を占め、法律の前では人みな平等という法治理念を打ち立てる。
各級党組織と全党員は率先して法を遵守し、法を学び、法を守り、法を用いる。いかなる組織も個人も憲法・法律を超える特権を手にできない。発言を法の代わりとし、権力で法に圧力をかけ、利益のため法に違反し、私事のために法を曲げることは絶対に許されない。
同チームの設立、合憲性審査活動の推進及び憲法の権威の維持の強調は、何を意味しているのだろうか。
解読
同チームの設立は、法治中国の建設の統一的な指導を強化する。これは報告の大きな見どころであり、法治強国を堅持する一大重要措置だ。
中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議(四中全会)は、全面的な法に基づく国家統治は、「中国共産党の指導を堅持」「人民の主体的地位を堅持」「法律の前では人みな平等を堅持」「法に基づく国家統治と徳による国家統治の結合を堅持」「中国の実情を立脚点を堅持」という5大原則を遵守するとした。
習近平総書記がまず強調し、最も多く言及したのは、中国共産党の指導の堅持だ。党の指導は中国の特色ある社会主義の最も本質的な特徴、社会主義法治の最も根本的な保証だ。中国の法治が西側資本主義諸国の法治と最も異なる点であり、中国の法治実践が証明した重大な制度的優位性でもある。
特に第18回党大会から5年間に渡り、習近平総書記を中心とする党中央の力強い指導のもと、民主法治の建設が重大な一歩を踏み出した。合理的立法、厳格な法執行、公正な司法、全国民による法の遵守を持続的に推進し、全社会の法治観念が強まった。これは法律・法規の実行が文書に明記され、それ以上に公平と正義が人々の心の刻まれる過程だとする声もある。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2017年10月20日