子供が勝手にネット課金、保護者は返金を請求できるか?

子供が勝手にネット課金、保護者は返金を請求できるか?。

タグ:子供 ネット課金 保護者 返金

発信時間:2020-05-20 14:06:18 | チャイナネット | 編集者にメールを送る


 感染期間中、多くの子供のネット利用時間が増えている。中にはライブ配信サービスで親の支付宝やキャッシュカードを使い、気前よく投げ銭をしている問題児もいる。このような場合、保護者は返金を求めることができるのだろうか。


 国務院新聞弁公室が19日に開いた記者会見にて、最高人民法院(裁判所)は新型コロナ関連民事事件の若干の問題の法に基づく適切な審理に関する指導意見(二)を発表した。それによると、民事行為能力が制限されている人が保護者の同意を受けずオンラインゲームに課金する、もしくはライブ配信サービスで投げ銭をするなどして、その年齢及び知力にふさわしくない料金を支払った場合、保護者はオンラインサービス提供者に返金を請求できる。人民法院はこれを支持する。


 最高人民法院審判委員会専職委員の劉貴祥氏は「中国の民法総則の規定によると、8歳未満の未成年者は民事行為能力を持たない人であり、8歳以上の未成年は民事行為能力が制限される人となっている。実践において、オンライン投げ銭などの問題の多くがこの後者によるものだ。投げ銭をする際に非常に気前が良く、数千元、数万元にのぼる場合もある。これは年齢・知力水準にふさわしくない。保護者が事後承認しなければ、これが無効の行為であることは間違いない」と述べた。


「中国網日本語版(チャイナネット)」2020年5月20日

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