国務院香港マカオ事務弁公室の張暁明副主任は1日、「香港地区国家安全維持法第29条の、外国もしくは域外勢力と結託し国家安全を脅かすとは、一般的な意義での対外交流ではない。一般的で正常な対外交流には、犯罪の容疑がかかる問題はまったく存在しない」と述べた。
国務院新聞弁公室は北京で記者会見を開いた。記者からの「外国もしくは域外勢力と結託」の具体的な定義に関する質問に対し、張副主任は上記の通り回答した。張副主任はまた次のように述べた。
香港地区国家安全維持法第29条は、結託行為の主なケースについて明確に規定している。どのような結託行為が犯罪になるかについても明確に規定しており、主に次の2つのケースとなっている。
まず、外国もしくは域外の機関・組織・人員のために国家安全に関わる国の秘密もしくは情報を盗み、探りを入れ、買収し、違法提供するケースだ。この数種の結託は通常我々が口にするスパイ罪のケースでもある。
次に、外国もしくは域外の機関・組織・人員に指示、支配、資金援助、もしくはその他の形式の支援の実施を依頼する、もしくは域外の機関・組織・人員とぐるになってそれを実施する、あるいは直接的もしくは間接的に域外の機関・組織・人員からその実施を受け入れるケースだ。この結託には海外と関わる要素、具体的な行為がある。
外国もしくは域外勢力と結託し国家安全を脅かす罪の成立には、他にもその他の犯罪要素が重なる必要がある。例えば結託という形式による国家安全を脅かす行為の実施など、主観的に国家安全を脅かす意図がある場合だ。香港地区国家安全維持法第29条は5つの行為を列挙しており、この5つの行為に当てはまる場合のみこの種の犯罪が成立しうる。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2020年7月2日