輸出管理法草案第3審議稿が13日、第13期全国人民代表大会常務委員会第22回会議の審議に提出された。草案第3審議稿は国家安全・利益保障の属性と機能をさらに強化し、輸出管理対象を明らかにした。
第13期全国人民代表大会常務委員会は昨年12月と今年6月に、輸出管理法草案の第1・2回審議を行った。管理政策、管理リスト、管理措置、法的責任などを規定した。
第2審議稿について、一部の常務委員会委員・機関・民間からは、全体的な国家安全観を貫徹するため、臨時管理、全面的管理、管理対象の輸出許可、規制リストなどの関連する具体的な制度とルールの中で、国家安全・利益保障の属性と機能をさらに強化すべきという提案があった。これを受け、草案第3審議稿は修正を行った。
さらに草案第3審議稿は規定を追加し、輸出管理対象に、それと関連する技術資料などのデータも含まれることを明確にした。
草案第3審議稿はさらに、国家輸出管理・規制部門は関連する業界輸出管理ガイドラインを適時発表し、輸出経営者による健全な輸出管理内部コンプライアンス制度の構築、規範的な経営を促すとした。
国が輸出を禁止している管理対象の輸出、もしくは管理対象の無許可の輸出については行政処罰を行うほか、犯罪に当たる場合は法に基づき刑事責任を追及すべきとの意見もあった。これを受け草案第3審議稿は、本法の規定に違反し、国が輸出を禁止している管理対象を輸出、もしくは管理対象を無許可で輸出した場合、法に基づき刑事責任を追及するとした。
草案第3審議稿はさらに、いかなる国もしくは地域であっても、輸出管理措置を濫用し中華人民共和国の国家安全・利益を損ねた場合、中華人民共和国は実情に基づきその国もしくは地域に対して対等な措置を講じることができるとした。
輸出管理は一国が拡散防止などの国際的な義務を果たし、国家安全や発展の利益を守ることを目的とし、核兵器・生物・武器など特定対象の輸出を禁止もしくは規制する措置を指す。これは国際的な慣例だ。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2020年10月14日