突発性公共事件への対応マニュアルが発表

人民网  |  2006-02-22

突発性公共事件への対応マニュアルが発表。

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発信時間:2006-02-22 11:16:00 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

国務院は8日、「国家突発公共事件総合緊急マニュアル」を公布した。この総合緊急マニュアルは、総則、組織体系、運行メカニズム、緊急保障、監督管理、附則の合計6章からなる。

同マニュアルは、突発性の公共事件を、自然災害、事故災難、公共衛生事件、社会安全事件の4種に分類。また、各事件の性質、程度、制御可能性、影響の範囲などから、Ⅰ級(非常に重大)、Ⅱ級(重大)、Ⅲ級(比較的重大)、Ⅳ級(一般)の4段階に分けている。

同マニュアルは、(1)国務院を、突発性公共事件の緊急管理を行う最高行政指導機関とする、(2)国務院弁公庁は、国務院緊急管理弁公室を設置し、そこにおいて緊急事態への対応、情報の取りまとめ、総合的な協調など、事態対応への中枢的役割に当たらせる、(3)国務院の関連部門は、関連する法律、行政法規、各自の職責に依拠して、関連する各突発性公共事件への緊急管理に責任を負う、(4)地方各級政府を、管轄地域内での突発性公共事件への緊急管理の行政指導機関とすること――などを規定している。さらに、突発的な公共事件の予測・警報、情報報告、緊急時の警報、緊急事態への対応、復興再建、調査評定などのメカニズムに詳細な規定を盛り込み、人材、資金、物資および交通運輸、医療衛生、通信などの緊急保障活動における各関連部門の職責をより明確化した。

国務院関連部門はすでに、国家の特別マニュアルや部門別マニュアルを制定した。また、全国の各省・自治区・直轄市という一級行政区レベルの突発性公共事件を対象とした総合緊急マニュアルも制定が完了し、各地でも実情を考慮した緊急マニュアルや保障マニュアルが作られた。多くの市(地)、県(市)および企業、事業体についても、緊急事態への対応規定が作られ、現在、緊急マニュアルの全国的な枠組みがほぼ形成されたといえる。

「人民網日本語版」2006年1月9日

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