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国務院、企業所得税優遇政策の経過措置が発表
発信時間: 2007-12-30 | チャイナネット

「中華人民共和国企業所得税法」、「中華人民共和国企業所得税法実施条例」が2008年1月1日から施行される。国務院はこのほど、企業所得税優遇政策に対する経過措置を発表した。

優遇政策を受けていた企業は2008年1月1日に新税法が施行後、5年で徐々に法定税率へ移行していく。うち、優遇税率15%の企業は、2008年18%、2009年20%、2010年22%、2011年24%、2012年25%となる。優遇税率24%の企業は、2008年から25%の税率へ移行する。

この期間優遇政策は、2007年3月16日以前に工商登記を完了・設立した企業が対象で、優遇政策の経過措置と適用対象は「企業所得税法経過優遇政策表」に基づき実施される。

人民網日本語版 2007年12月30日

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