国内外企業の税率を統一
「中華人民共和国企業所得税法実施条例」が、来年1月1日に施行される。国務院法制弁公室、財政部、税務総局の担当責任者は人民日報の取材に対し、条例の重点を説明した。
▽賃金の経費控除
現行税法では、国内資本の企業が支給する賃金に対し一定額の基礎控除制度を実施する一方、外資系企業には実際にかかった経費に基づく控除制度が採用されており、内外企業で税負担の不均衡を生む主因となっている。新条例は企業の賃金支給における経費控除政策の統一が図られ、公平な市場競争環境の構築に有利なものだ。
従業員の福利費用や労働組合費用に関しては、これまでの控除基準を維持する。ただ、企業が賃金を支払ったことによる支出の部分については、控除額の計算方法が「計税工資総額」(所得控除可能賃金の総額)を基準にしたものから「工資薪金総額」(賃金の総額)を基準にしたものへと改められ、これに伴い控除額は拡大する。従業員教育費用については、企業が従業員教育に力を入れることを奨励するため、国務院財税主管部門の定めがない場合、企業の従業員教育経費のうち、「工資薪金総額」の2.5%を超えない部分については、控除できるとしている。超過分も納税年度の年末調整時に控除できる。
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