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新『企業所得税法』の主要内容
発信時間: 2007-12-13 | チャイナネット

技術革新と科学技術の進歩を促進

▽多方面で税制優遇

技術革新と科学技術の進歩を促進するため、企業所得税法は多方面の税制優遇策を規定しており、今回の実施条例で具体的規定を定めた。

同一納税年度内で、居民企業(国内企業及び外国法によって設立されたが、管理機構が中国国内にある企業)の技術譲渡所得は500万元まで企業所得税を免除し、500万元を超えた部分については、企業所得税を半額とする。

企業所得税法第30条は、企業が新技術や新製品の開発に投じた研究開発費用を課税所得額の算定時に加算控除できると定めているが、実施条例は企業が投じた研究開発費用の金額が控除できるとした上で、さらに研究開発費用の50%を控除できるとした。

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