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個人所得税控除額、2000元に引き上げ
発信時間: 2008-03-02 | チャイナネット
  「中華人民共和国個人所得税法実施条例」の改訂版が1日から正式に施行された。改訂版では、個人所得税の対象となる給与の基本控除額が、毎月1600元から2000元に引き上げられた。

  改訂によって、個人所得税の対象は月収のうち2000元を超える部分のみとなり、月収2000元以下の労働者は所得税が免除となる。推計によると、賃金労働者全体に占める納税者の割合は改訂によって、現在の約50%から約30%に減少する。控除額はまだ引き上げの余地があるという意見もあるものの、免税措置は賃金労働者の7割をカバーすることになり、改訂によってより多くの人が利益を得るようになったことは間違いない。

  「人民網日本語版」2008年3月2日
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