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中国、知財権保護で大きな成果
発信時間: 2008-07-29 | チャイナネット

(1)進む法制度の改善

30年前、改革開放ともに中国にやってきた「知的財産権」は、当時ほとんどの人にとって耳慣れない言葉だった。だが今では海賊版のCDや本に「ノー」を唱える人がますます増え、北京五輪のマスコットを購入する際にも商標がニセ物ではないかとチェックする人が増えている。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。

30年の間に、中国の知的財産権をめぐる活動は大きな成果を上げた。行政による法律執行と刑事司法との二本立てで保護がなされ、権利者の権利保護、業界の自律、仲介サービス、社会の監督が一体となった知財権の管理・法律執行システムが形成されている。

今年3月末までに国家知識産権局が受理した専利(特許、実用新案、意匠)の申請は418万9千件、昨年末までに登録を終えた商標は303万件に達し、それぞれ世界一になった。1993年末時点の専利申請受理件数は約36万件で、15年間で10倍以上も増加したことになる。

1980年代以来、中国は「商標法」「専利法」「著作権法」を相次いで公布・施行するとともに、コンピューターソフトウエアの保護、音響映像(AV)製品の管理、植物新品種の保護、知的財産権の税関での保護などに的を絞った法律・法規および関連の実施細則と司法解釈を次々に公布・施行した。これにより国際通行ルールや中国の状況に合致し、各分野を網羅する総合的な知財権法律システムが形成された。

ここ数年来、状況の発展や実際のニーズに基づき、国は「商標法」「反不当競争法」「専利法」などの改訂作業を進め、一連の行政法規や司法解釈を制定・改定し、法律・法規の操作可能性を強めた。2004年と06年に制定した「著作権集合管理条例」「情報ネットワーク伝達権保護条例」は著作権保護の範囲が拡大され、04年と07年には「知的財産権を侵害する刑事案件処理の具体的な法律応用における若干の問題に関する解釈」が二度にわたって打ち出され、摘発力が強化された。また「専利法」の第三次改定は年内に完了する見込みだ。

07年末現在、全国23省・自治区・直轄市と11地級都市が専利の保護・促進のための条例を公布し、「専利法」と実施細則を補足して、専利をめぐる法律システムの改善を進めた。

同局の責任者によると、知財権制度の建設では、先進国が百年かかった道のりを、中国は30年足らずで走破し、世界の知財権システムとの連携をますます深めているという。 

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