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▽自動車部品の輸入措置を設定したわけは?
商務部国際貿易経済合作研究院国際市場研究部の趙玉敏主任によると、中国の関連規定は当初、輸入車の低関税を利用して自動車部品を輸入し、自動車を組み立てて販売するといった高級車の密輸を防ぐためだった。また、海外の自動車メーカーは高級車用部品の製造技術を持ち込まなかったため、この措置は客観的には海外メーカーが国内に生産ラインを立ち上げたり、国内メーカーと協力するのを促すことになった。一部の発展途上国でも輸入車の部品に関して同じような対策をとっているが、欧米諸国はそれほど注意していない。中国には強大な技術消化能力があり、海外メーカーは中国で生産ラインを立ち上げれば、将来的に技術が漏れるのではと心配しているため中国のやり方に強烈に反発しているのだ。
▽最終裁決の影響は?
商務部WTO研究会の鄭志海会長は、「中国は今回初めてWTOの決定に対して上訴を要求した。敗訴はしたが、最終的に今年7月の専門家チームの決定よりは中国にとって多少有利となった」と指摘。中国はWTO加盟時に関連公約はしていない。そのため最終裁決で中国が加盟時の約束に違反しているとする専門家チームの決定が取り消されたのは事実に合致するものだ。しかし結果的に中国がWTO内国民待遇原則に違反するという認定も、中国が内部の流通分野で講じている一部の措置が国際的な方法とはやや格差があることを説明している。この最終裁決に対して、中国は関連措置の修正をしなければならない。商務部の専門家は現在、急ぎ修正の詳細を検討している。
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