クレジットカードによる犯罪の摘発を進めるため、最高人民法院(最高裁に相当)と最高人民検察院(最高検察庁に相当)は15日、「クレジットカード管理を妨害する刑事案件における法律の具体的応用の実施をめぐる若干の問題に関する解釈」を発表し、クレジットカードに関連した犯罪の量刑基準を規定するとともに、悪意によるカード利用額の未返済に刑事責任を追及することを明確にした。「上海証券報」が伝えた。
同検察院の孫謙副検察長によると、司法解釈の中で「悪意によるカード利用額の未返済」について、2つの限定条件を加えた。一つはカード発行銀行が2度にわたり請求を行っていること、もう一つは3カ月以上返済が行われていないことだ。この条件により、銀行からの返済督促通知あるいはその他の督促文書を受け取らなかったために、期日までに返済が行われなかったというケースが除かれることになる。カード保有者が関連の通知あるいは文書を受け取らずに、一定の期限を過ぎても返済を行わなかった場合は、悪意による利用額の未返済とはみなされない。
孫副検察長の説明によると、悪意による利用額の未返済というカード詐欺は故意による犯罪であり、このため主観的にみて違法な占有という目的をもつものとみなされる。違法な占有は、悪意による利用額の未返済と善意による利用額の未返済とを隔てる境界線だ。違法な占有を目的として利用額を返済しなかった場合を悪意による利用額の未返済とし、犯罪行為とみなすのだ。
ここ数年の司法の実践を踏まえると、司法解釈では、返済能力がなく多額の利用額を返済していない場合、カードの使いすぎにより返済が追いつかない場合、未返済の発生後に雲隠れした場合、連絡方法を変更した場合、金融機関の返済請求から逃れようとしている場合などが、違法な占有という目的をもつケースとみなされている。
このほか司法解釈では悪意ある利用額の未返済の金額とは、返済を拒否している金額および返済を済ませていない金額を指すとしており、滞納金や利息といったカード発行銀行が取り立てるべき費用はここに含まれない。また1万元以上10万元未満を「金額が大きい」ケースとし、10万元以上100万元未満を「金額が非常に大きい」ケースとし、100万元以上を「金額が極めて大きい」ケースとしている。
「人民網日本語版」2009年12月16日