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個人の譲渡制限株式譲渡による所得に20%の個人所得税課税へ
発信時間: 2010-01-04 | チャイナネット

国務院の認可を経て、個人が上場企業の譲渡制限株式を譲渡することで得た所得に対し、2010年1月1日から税率20%の個人所得税がかかることになった。また、個人が上場企業が公開発行した株式を譲渡したり市場に譲渡することで得た所得は今後も個人所得税が免除となる。新華網が伝えた。

1994年1月1日に施行された個人所得税法には「財産譲渡所得」に対し、個人所得税を徴収すると明記されている。株式譲渡所得は「財産譲渡所得」に入り、個人所得税の対象となるが、中国の資本市場の実状を考え、個人に対する上場企業の株式譲渡所得はこれまで個人所得税が免除されていた。

今回、個人が上場企業の譲渡制限株式を譲渡することで得た所得が課税対象となったことは、中国の資本市場改革の発展に適応するための必要な措置であり、高収入者に対する税収の調節作用にプラスとなり、中国の資本市場の健全で安定した長期発展を促進することにつながる。

「人民網日本語版」2010年1月4日

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