新規定発布 外商投資の法律環境がより改善

新規定発布 外商投資の法律環境がより改善。

タグ: 外商投資企業の紛糾案件審理における若干の問題に関する規定

発信時間: 2010-08-17 16:51:08 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 最高人民法院(日本の最高裁)は16日、「外商投資企業の紛糾案件審理における若干の問題に関する規定」を発布した。中国でさらに改革開放が進められるなか、同規定は多くの外商投資企業にとって良い知らせとなった。新華社が伝えた。

 同規定は、▽行政審査を行っていない契約書の効力を認める規則▽株式譲渡契約書の審査が行われていない状況での処理規則▽外商投資企業の匿名投資紛糾に関する処理規則▽外商投資企業の株主の出資責任を認める規則--について明確に規定した。

 このほか、外商投資企業の株権抵当契約紛糾に対する処理、虚偽情報提供による株権変更申請を行い、外商投資企業に持ち上がった株権争議の処理、外商投資企業の株主が株権譲渡する際の同意権、優先購入権に関する紛糾の処理などの問題が詳細に規定された。

 今回の規定発布により、中国の外商投資の法律環境はより良くなったと経済法の専門家は指摘する。

 外商投資企業に絡む紛糾は益々増えている。最高裁のデータでは、ここ2年で外商投資企業に絡む紛糾案件の数は外国関係の民商事案件の20%を占めるようになった。外商投資企業の設立、変更から会社に終止符を打つまでの各段階で起きる紛糾のいずれも今では裁判所で取り扱われている。

 しかし、現行の外商投資法は行政審査の色彩が濃く、契約法との衝突、企業組織法である会社法との衝突など他の法律との衝突が避けられない。これらの衝突は外商投資に適用される法律間の無秩序や繁雑さをもたらし、裁判所の審査に支障をきたしてきた。

 清華大学法学院国際経済法の呂暁傑助教授は「今回の規定により、これまで難題中の難題とされてきた3つの問題▽審査を経ていない契約書の効力の問題▽匿名株主の使用権問題▽外資企業の株主の優先購入権―が解決した」と指摘する。(編集KA)

 「人民網日本語版」2010年8月17日

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