また同通知によると、対外労務派遣企業は、労働者を域外での季節的な労働に従事させるために派遣すること、最低賃金が国内の同産業の水準より明らかに低い職場に派遣することについて厳格な制限が設けられるほか、域外の自然人に向けて労働者を派遣することが禁じられる。また域外の機関が中国国内で労働者を直接募集することも禁止される。いずれもリスクに効果的に備えるための措置だ。
同通知は、関連部門には法律や規定に違反した経営活動に対する取締りを引き続き強化し、秩序があり効果が持続する対外労務派遣市場の労働メカニズムを構築・整備し、法律・規定違反の経営活動の取締りにおける厳格な姿勢を維持する責任があるとしている。また対外労務協力でのマイナスの信用情報の記録制度を厳格に実施し、労働者の合法的な利益を侵害する違反行為に対しては情報公開を徹底し、ブラックリストに記録しなければならないとしている。
「人民網日本語版」2010年8月24日