最高人民法院、最高人民検察院、公安部、司法部は15日、「法に基づき食品の安全を脅かす犯罪の厳罰に関する通知」を公表した。
人民法院は法律を正しく理解し、厳格に法律を適用しなければならない。食品の安全を脅かす犯罪者の罪を決定する場合には、犯罪の金額や死傷状況だけでなく、悪質性や犯罪手段、市場秩序を乱した程度、劣悪な影響なども十分考慮しなければならない。食品の安全を脅かす累犯や常習犯、共同犯罪の主犯、健康被害をもたらしたり売上高が巨額な犯罪者に対しては、法に照らしてきびしく罰し、死刑に相当する者は容赦なく死刑を言い渡さなければならない。また財産刑の適用を強化し、犯罪によって得た所得すべてを没収し、再犯に当てる資本を徹底的に没収。そして食品の安全を脅かす犯罪者への執行猶予と刑事処罰免除の適用をきびしく抑えることが必要だ。
犯罪を食い止める効果がない刑罰
公安部治安局の徐滬副局長は「昨年末から今年初めにかけて全国で話題になったメラミン入りの粉ミルク事件では、数十トンを生産した容疑で主犯を逮捕したが、判決の結果は3年の有期懲役、3年の執行猶予だった」と述べ、このような刑罰は犯罪を食い止めるほどの力がなく、同じような犯罪行為の発生を抑える効果もないと指摘する。
徐滬副局長によると、天津のある乳製品メーカーが有害物質を混入した事件で、この会社の責任者は刑事の目をはばかることなく、「せいぜい3年間の懲役だから怖がることはない」と家族に言ったという。
そのため徐滬副局長は、食品の安全を脅かす犯罪を研究し、立法を整える対策を提案する。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2010年9月16日