北京市、17項目の外国業者投資奨励策を打ち出す

北京市、17項目の外国業者投資奨励策を打ち出す。

タグ: 北京市 投資 外資誘致

発信時間: 2010-09-25 17:08:14 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

北京市工商行政管理局は先般、『北京市工商行政管理局の外国業者投資企業の発展への支援強化に関するいくつかの意見』(以下『意見』と略)を公布した。『意見』では、外国業者投資企業の市場参入条件、年度審査、監督管理など17の面で外国業者投資企業発展への支援と奨励について、明確な措置が打ち出された。

外国業者投資企業の市場参入条件の面で、『意見』は、外国業者投資企業の投資者が企業の債権を登録資本に転換することを支援すること、企業名称の登録条件を緩和し、外国(地区)の出資企業の名称を使用する外国業者による独資企業、外国業者が大株主となる外国業者投資企業、登記資本金が3000万元に達し、かつ近代サービス業あるいはハイテク産業の従事者には、企業名称に「中国」という文字を使用することを認める。多国籍企業が北京で事業部を設立することや外国業者によるアウトソーシング業投資を奨励する。

投資環境の改善の面で、次の5つの措置が挙げられる。

1、重要外資プロジェクトの建設、大手企業、重点企業による買収・合併へのサポートを強化する。

2、国の外資誘致に関する産業政策を十分に生かす。

3、外国業者の外資系企業への投資における困難を軽減するよう努める。第1期出資金が拠出済み、かつ出資額が法定登録資本金下限に達した場合、出資者の出資期限を最終出資期限まで期間を延長する。

4、条件に合致した外国業者投資企業について、資金の逼迫により期限どおり出資できない場合、出資者の出資期限を最終出資期限まで期間を延長するかあるいは減資、株式による出資を認める。

5、株式、動産、商標専用権の抵当などさまざまなサービスを提供し、外国業者投資企業の融資ルートを広げる。

「中国網日本語版(チャイナネット)」 2010年9月25日

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