国家質量監督検験検疫総局(質検総局)は8日に公告を出し、日本の福島第一原子力発電所から漏洩した放射性物質が食品や農産物に与える影響が拡大し、一層深刻化していることを踏まえて、日本産食品・農産物の輸入禁止の対象品種と対象地域を拡大することを明らかにした。「新京報」が伝えた。
質検総局の決定に基づき、今後は福島県、群馬県、栃木県など12都県からの食品、食用農産品、飼料の輸入が禁止される。
先月24日、質検総局は福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県産の乳製品、野菜と野菜の加工品、果物、水生生物と水産品の輸入を禁止した。
このたびの決定により、輸入禁止の対象地域が従来の5県から山形県、長野県、東京都などを含む12都県へと拡大した。対象品種も乳製品、野菜、果物、水産品から食品、食用農産品、飼料へと全面的に拡大した。
▽輸入製品には放射性物質の安全証明が必要
日本の輸入禁止対象地域外で生産された食品、食用農産品、飼料を輸入する場合について、質検総局は検査時に日本政府が発行した放射性物質の安全検査の合格証明と原産地証明を提出することを求める。各地の検査機関は日本から中国に食品を輸入するすべての海外輸出業者あるいは代理業者について登録管理を実施し、輸入される食品、食用農産品、飼料に対して放射性物質の安全検査を行い、合格したものは輸入を認め、不合格になったものは輸入を禁止するとともに、その事実を公表しなければならない。