▽海上輸送製品は発送港の明記が必要
また質検総局は日本から輸入される水産品について、輸入に先立って検査・審査手続きを行うよう求める。「入境動植物検疫許可証申請表」には、「産地」の欄には水産品の原料の養殖地点の所在地、あるいは漁獲エリアと国際連合食糧農業機関(FAO)が定めた漁業区番号における当該エリアの番号とを注記しなければならないことが明記される。また「輸送ルート」の欄には加工場の所在地と製品の輸送ルートを注記し、日本国内で陸路輸送されたものについては通過した県名を記し、海上輸送されたものについては発送港を記さなければならないことが明記されている。
現在、北京首都空港では検験検疫部門をはじめとする複数の部門が、最新の規定に基づいて検査作業を進め、日本の輸入禁止対象地域外から輸入された貨物に対する検査を強化している。
「人民網日本語版」2011年4月11日