中国、増値税・営業税課税基準額を大幅引き上げ

中国、増値税・営業税課税基準額を大幅引き上げ。

タグ: 中国増値税・営業税

発信時間: 2011-11-01 10:34:52 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

中国財政部はこのほど、増値税(付加価値税)と営業税(事業税)の最低課税基準額を引き上げると発表した。引き上げは11月1日より適用される。アナリストは、今回の決定は小企業の税負担を軽減し、経営をサポートするためだとの見方を示した。

財政部の発表によれば、新たな増値税の最低課税基準額は貨物の販売が月5000-20000元(従来は2000元-5000元)、サービスの販売が月5000-20000元(1500-3000元)となった。

営業税の最低課税基準額も同じく月5000-20000元(従来は月1000-5000元)に引き上げられた。

今年になって国内外の経済が複雑化する中、多くの小企業が資金調達難と税負担に苦しんでいる。国務院は10月に、小企業の支援策として、増値税と営業税の課税最低額引き上げを決定した。金融関係者は、税負担標準を引き下げることが企業負担軽減の最も有効な方法とした上で、「増値税と営業税の最低課税基準額引き上げは、小企業の経営難を直接的に緩和させるのに有効である。効果はすぐに出ると期待できる」との見方を示した。

増値税と営業税以外にも、財政部は先週、11月1日から2014年10月31日まで、金融機構が小企業、零細企業と締結する借款契約については印紙税の徴収を免除すると発表した。

「中国網日本語版(チャイナネット)」 2011年11月1日

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