愛国者、日本の東芝に一審勝訴 主体的な権利保護へ

愛国者、日本の東芝に一審勝訴 主体的な権利保護へ。

タグ: 愛国者日本の東芝勝訴

発信時間: 2011-11-14 17:26:32 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

日本の株式会社東芝の中国法人・東芝(中国)有限公司が中国の電子製品メーカー・愛国者電子科技有限公司のUSB PLUSメモリインターフェース技術の特許を侵害したとして訴えられていた裁判で、陝西省西安市の中級人民法院は東芝に対し、愛国者の技術を利用したノートパソコン製品の販売を停止し、愛国者の経済的損失20万元を賠償することを命じる一審判決を下した。

愛国者の高暑・ナ高執行責任者(COO)によると、(米ヒューレット・パッカードの中国法人である)中国普恵有限公司が愛国者の知的財産権を侵害した案件も現在、審理が行われている。今回の権利侵害をめぐる訴訟は、アップル社を除く世界のすべてのパソコンメーカーの1億台を超えるコンピューターに関わるものだ。はじめに愛国者は東芝、ソニー、ヒューレット・パッカード、デルなどの権利侵害の疑いが濃厚な企業に対して弁護士を通じて書簡を出し、交渉がまとまらなかったため、2010年4月にまずヒューレット・パッカードと東芝、2社の権利侵害製品を取り扱う業者を訴えた。

▽判決は愛国者の特許授権推進にプラス

愛国者は中国電子工業標準化技術協会の会員であり、中国標準の制定と実施を積極的に推進している。今回問題になったUSB PLUSメモリインターフェース技術は世界のトップレベルにある技術で、8つの特許を備え、愛国者が独自に開発した知財権の標準だ。同技術を発明した愛国者の李棟総工程師によると、同技術を利用したノートパソコンはより薄くなり、携帯に便利で、市場競争力を備えているという。2006年4月、愛国者は国家知産権局に関連の特許を出願し、2010年初頭に特許を取得した。

今回、東芝のパソコン数千万台が愛国者の権利を侵害したため、20万元の罰金を科せられたが、罰金が少なすぎるとみる人が多い。愛国者数碼科技有限公司法律・知的財産権部の黄晶・知的財産権主管によると、東芝のパソコン製品の具体的な販売データを入手できなかったため、また中国の法律には明確な規定がなかったことから、裁判官が「自由裁定権」を利用し、賠償額を「自由裁定」した。だが20万元は確かに少ないので、引き続き上訴する構えだという

それでも東芝がこのたび敗訴したことは、他の企業に対して一定の警告作用があるとみられる。現在、愛国者はUSB PLUSメモリインターフェース技術の特許授権をめぐって一連の国際企業と話し合いを進めている。ある専門家は、このたびの勝訴は愛国者が世界規模で特許授権を進めるのにプラスになるとの見方を示す。

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