重点地域で全面的に実行予定
第七回中米地域大気レベル管理国際フォーラムが近日召集され、環境保護部は重点地域で全面的に大気汚染排出許可証制度を採用し、二酸化硫黄、窒素酸化物、工業粉塵、揮発性有機物を排出する重点企業を対象に、2014年末から環境保護部での排出許可証申請の義務付けを決定した。
先立って発表された《重点地域大気汚染合同防止制御に関する 「十二五」計画》(意見募集草案)の要求に基づき、排出許可証には、排出を許可する汚染物質の名称、種類、数量、排出方法、処理策、検査条件を明記し、総量規制、排出費用、環境法案の重要な依拠とする。排出許可証を取得していない企業は汚染物質の排出を認めない。