農業専門家、袁隆平氏
国務院法制弁公室は2月21日、国家発展改革委員会、国家糧食局が関係機関と共同作成した『糧食法(意見募集稿)』を公布した。第12条には、「遺伝子組み換え穀物の種子の科学研究、実験、生産、販売、輸出入は国の関連規定を遵守して行うこと。いかなる機関と個人も無断で主要穀物に遺伝子組み換え技術を用いてはならない」と明記されている。
この動きは、「遺伝子組み換え論争」の一里塚になると見られている。2009年11月に中国政府が遺伝子組み換え稲2品種の安全証書を発行してから、遺伝子組み換えによる食品、種子、穀物の安全への影響と経済的便益に関する問題が絶えず討論されてきた。