課税価格とは、税関が関連規定に基づき、輸出入製品に対して審査を行い確定した見積価格で、 税関の課税の根拠となる。例えば粉ミルクの場合、異なるブランドにより価格が異なっているが、管理の利便性を高めるため、同類製品に合理的な中間価格を設定し、課税の根拠としている。
中国税関総署は、「市場の変化に基づき、一部製品の課税価格を適度に調整した。中国入国者の荷物、個人の郵送物品に対する免税政策の調整は行われなかった。中国入国者の免税対象となる個人用物品の価値は、依然として5000元(約6万5000円)までとされた。個人の中国への郵送物品に対する免税減額についても、調整は行われなかった」と発表した。