税関総署はこのほど公告を発表し、今年4月15日から輸入物品の関税込み価格および税率の新しい表を適用することを明らかにした。
同署によると、今回の調整は市場の変化を反映するものだという。なお入境旅行者が携行する物品と個人が海外から郵送する物品についての免税政策は調整されておらず、今後も引き続き、入境旅行者は人民元5千元相当の自分が使用する物品を海外から持ち込んだ場合は免税対象となり、また個人が海外から物品を郵送する場合の免税範囲は据え置きとなる。
輸入物品とは、旅行者が中国国外で購入し中国国内に入境する時に携行する物品、および個人が国外から郵送する物品で、貿易ルートを通らずに中国国内に入る商品を指す。このため今回の調整によって市場で販売される商品の価格が影響されることはないとみられる。
これまでの政策に比べて、今回の公告では一部の輸入物品の税率が引き下げられている。たとえば撮影設備、コンピューター、周辺設備の税率は20%から10%に下がる。化粧品の税率は50%、食品・飲料品は10%、スーツケース・靴類は10%で、これまでと変わらない。