香港・マカオ原産8製品、新たなCEPAゼロ関税適用対象に

香港・マカオ原産8製品、新たなCEPAゼロ関税適用対象に。

タグ: CEPAゼロ関税

発信時間: 2012-07-10 15:44:26 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

中国国務院関税税則委員会はこのほど、原産地優遇基準に関する協議を新たに完了した香港原産製品(7点)およびマカオ原産製品(1点)について、2012年7月1日よりゼロ関税を適用することを決定した。今回の決定は、中国本土と香港・マカオとの経済貿易緊密化協定(CEPA)およびその補充協定の規定に基づくものだ。10日付中国証券報が伝えた。

中国国務院関税税則委員会が発表した、CEPAに基づく2012年下半期のゼロ関税適用製品の通知によると、今回適用対象となった7点の香港原産製品には、燻製サーモン、ソーセージ、小麦粉で作ったその他の食品、調理済みの穀物、尿素、未加工(合成)の宝石もしくは人造石、その他の工業用サファイアが含まれる。ゼロ関税適用前、これら製品の最恵国税率は0―50%の間で設定されていた。今回ゼロ関税適用対象のマカオ原産の製品は、ゼリー粉末もしくはでんぷんにより作られたゼリー粉末代用品で、これまでの最恵国税率は15%であった。

「中国証券報」より 2012年7月10日

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