最近、記者は山東省東営市民政局から、東営市が2013年1月1日から孤児の基本生活費基準を引き上げると同時に、事実上扶養者のいない児童の基本生活費はそれを参照して調整された後、社会に分散居住する孤児の生活費基準と一緒に実行されることを知った。調査によると、社会に分散居住する孤児の生活費基準はこれまでの1人あたり毎月600元から720元まで引き上げられ、福祉機関が給付する孤児基本生活費基準はこれまでの1人あたり毎月1000元から1200元まで引き上げられる。東営市には現在、孤児と事実上扶養者のいない児童計378人がいる。両親が重度身体障害あるいは犯罪服役などで事実上扶養者のいない児童、および国の規定に符合したエイズの影響を受けた児童は、社会に分散居住する孤児の基本生活費基準を参照して基本生活費を享受することになった。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2012年11月26日