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証監会関連部門の担当者によると、『暫定弁法』は、現在監督・管理の範囲に含まれていない、株式有限公司が発行する株式、債券、ファンド商品及び証監会が定めたその他の証券及び派生商品に投資する私募ファンドを調整範囲に加えた。また、新ファンド法第154条で定められている「準ファンド」も調整範囲に含まれる。しかし、商業銀行、保険機関、信託会社など金融監督・管理部門の管理下にある機関が取り扱う私募ファンド業務に関する調整は行わない。
「中国証券報」より 2013年2月21日
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