一部の不法行為が存在するが、土地の私有を認める国である日本の政府は、このような問題に対して行政指導を採用している。
一部の不法行為が存在するが、土地の私有を認める国である日本の政府は、このような問題に対して行政指導を採用している。
立教大学社会学部教授松本康氏は、「日本は敗戦後に土地改革を実施し、土地を農家の手中に移した。この状況下、日本は都市化ブームを迎えた。都市部と農村部の中間地帯では、不動産資本が農家から土地を購入し、住宅を建設することが多かった。また農家も自らの土地を、農業用地から住宅用地に切り替えることができた。
1960年代より、日本は都市計画法を発表し、都市部にする予定の土地を『市街化区域』と『市街化調整区域』の二種類に分けた。『調整区域』で、農業用地はその他の用途に切り替えられなくなったが、税務上は地主への補償として優遇策が適用された。これは農業保護措置の一種だ。その一方で『市街化区域』においては、農業用地は住宅用地と同じ課税条件となった。これでは農業を続けても割に合わず、土地の用途が徐々に切り替えられた。日本はこのような手段を通じて、都市化を推進した。しかし農業用地の用途を切り替えた場合、過去に免除されていた税金が追徴課税される。その結果、多くの農家が都市部の地主になり、都市のような地方に生活しながらも、農業で生計を立てていた」と説明した。