同証書を取得しても、直ちに実用化栽培が実施できるわけではない。謝氏は、「中華人民共和国種子法の要求に基づき、遺伝子組み換え作物はさらに品種審査証書、生産許可証、経営許可証を取得しなければ、実用化栽培に移れない」と指摘した。
「主要農作物品種審査方法」によると、品種審査証書は次の条件を満たさなければ申請できない。(1)人工栽培もしくは発見した、改良済みの品種。(2)既存の品種との間に明らかな違いを持つ。(3)遺伝的安定性を持つ。(4)形態特徴が生物学的特徴と一致する。(5)「農業植物品種命名規定」に合致する名称を持つ。
生産許可証および経営許可証の審査は、企業所在地の省級農業行政主管部門の審査意見書の提出が必要だ。