中国では最近消費者のクレームの中心が実物の商品からサービスに変わってきています。改正された新しい『中華人民共和国消費者権益保護法(『消費者保護法』)』が15日施行され、サービス関連の消費者の権利が法的に保護されることになりました。
中国最高人民法院(中国の最高裁)は飲食業界の「個室使用最低消費額」や「飲み物持込禁止」などは関連法規に違反する行為だとしました。
このほか、最近、デパートなどの消費者が集まる場所で人々の安全を脅かす事件が多発していることから、新しい『消費者保護法』は、「ホテル 売店 レストラン 銀行 空港 駅 港 劇場 映画館などの経営者は消費者の安全を確保する義務がある」と規定しました。
また、「金融消費」のコンセプトを取り入れ、消費者の権益保護面で金融機関はさらに大きな責任を負うことになり、銀行など金融機関は消費者に対して安全確保と情報提供の義務があると規定しています。
「中国国際放送局日本語版」2014年3月16日