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中国財政部、国税総局は8日、小企業・零細企業への支援を一層強化するため、年間課税所得額が10万元を上回らない小企業・零細企業を対象に税収優遇政策を実施すると発表した。9日付中国証券報が伝えた。
税収優遇政策の適用期間は、2014年1月1日―2016年12月31日となっている。年間課税所得額が10万元を上回らない小企業・零細に対して、課税所得額を50%減額して企業所得税を算出し、税率を20%とする。
「中国証券報」より 2014年4月9日
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