「大気汚染防止行動計画実施状況審査方法(試行)の実施細則」がこのほど発表された。大気汚染防止行動計画(大気十条)の政策の効果を引き出すため、同細則は審査の目標や方法などの内容を細分化した。例えば同細則は審査の要求について、「2013年度はPM2.5の年間平均濃度の減少率を審査しない。2014・2015・2016年度のPM2.5の年間平均濃度の減少率は、大気汚染防止目標責任書が定める、大気品質改善目標の10%・35%・65%を達成すること」と明記した。
同細則は大気十条の原則に基づき、具体的な措置を講じられるようにした。例えば「小型石炭燃焼炉」を例とすると、その指標は「小型石炭燃焼炉の淘汰」、「新設石炭燃焼炉の参入」に分かれ、細かく規定されている。2015年には小型石炭燃焼炉の淘汰目標の50%、2016年には75%が淘汰される。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2014年7月28日