P2P管理規則が近く公表、自身の金融業務は厳禁

P2P管理規則が近く公表、自身の金融業務は厳禁。

タグ: P2P 管理規則 金融業務 監督管理部門

発信時間: 2014-09-28 17:28:35 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

P2P(ネット上で資金の出し手と借り手をつなぐビジネス)業界に対して、近く監督管理部門から、具体的な法律が打ち出される予定だ。中国銀行業監督管理委員会(銀監会)の王・イノベーション監督管理部主任はこのほど、P2Pの監督管理に関する10大原則を初めて明らかにした。王主任は「P2Pの監督管理の基本は、実名制の原則にある。投資者と借り手は実名の登録をし、資金の流れを明らかにし、マネーロンダリング(資金洗浄)法を犯してはならない」と述べた。

投資家の資金のプールは禁止同主任はさらに「P2Pは『1対1』が大原則。P2Pを運営する業者は、投資者の資金を保管し、プールしてはならない。P2Pは金融業ではない」と指摘。また「P2P業者は信用仲介業者のように信用リスクを負ってはならない。業務は取引仲介でなく、情報仲介。P2Pの業務は双方の小口の資金のやり取りに情報を提供することだ。関連する業界や法定金融機関との境界線を明確に区分する必要がある」と強調した。さらに「P2Pの業務を行うには一定の要件が必要となる。ニュースを分析し、参考となる信用分析ができるなどの専門性を備えていなければならない。一定の登録資本や管理職の専門応力や業務経験、組織体制も一定のレベルが必要。当然、リスク管理体制、IT設備、資金受託などの点でも内容が問われる」という。

P2P業務の大原則は『情報の提供者』投資者の資金の委託管理については「P2P業者以外の第3者機関が行う必要がある。預金をもって委託管理に変えることはできない。委託管理は独立した監督管理行為であり、できる限り正規の監査メカニズムを導入する必要がある。P2P業者自体が資金の出し手になってはならないのは、違法な資金集めを防ぐためである」と述べた。「P2P業者は、担保の提供も禁止である。借り手の返済保証などのリスクも負ってはならない。あくまでも情報提供者でなければならない。P2P業者に融資や投資受託業務、自己金融が禁止されているのは、違法な資金集めや詐欺行為を防ぐため」という。

 

「中国網日本語版(チャイナネット)」 2014年9月28日

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