中国保険監督管理委員会(保監会)は13日、公式サイトで『保険会社資本補充管理方法(意見募集稿)』を発表し、各種資本調達について限度額を設けた。14日付中国証券報が伝えた。
コアティア1(狭義の中核的自己資本比率)調達のための普通株の発行に限度額が設けられていないことを除き、「優先株発行総株数は普通株発行総株数の50%を上回ってはならならず、優先株による資本調達額が発行前の純資産の50%を上回ってはならない。保険会社が発行する各種の負債性資本の調達額の残高がコアティア1の倍以上になるこを禁じ、なかでも私募発行の劣後転換社債の規模がコアティア1の50%を上回ってはならない」などと規定された。
「中国証券報」より 2014年11月14日