現在、中国で個人信用調査サービスを正規で提供しているのは、中央銀行信用調査センターとその傘下の上海資信公司だけだ。信用調査システムには昨年10月末までに、企業その他の組織1963団体、自然人8億5千万人の信用情報が収録されている。潘功勝副総裁は昨年末、信用調査システムへのビッグデータ企業の参入に中央銀行は開放的な態度を取っており、ビッグデータ企業はまもなく信用調査市場に進出して信用調査サービスを提供する見込みだと語った。多くの商業機構がすでに、個人信用調査の営業許可申請の意向を示している。
2013年、中央銀行が発表した「信用調査業管理条例」と「信用調査機構管理規則」は、信用調査機構の企業信用調査業務は報告制、個人信用調査業務は審査制を取ることを求めている。「信用調査業管理条例」は、信用調査機構の業務について、第三者から情報を取得し、第三者に情報を提供するという二重の「第三者」制を取るよう求めている。