国務院常務会議で、失業保険料率を現行条例で規定される3%から一律2%に引下げ、企業と個人の具体的な保険料負担分は、各地域が失業者待遇の向上、失業者の再雇用促進などの要因を十分に考慮した上で定めることができるとされている。大まかな試算によると、この失業保険料率引下げ措置によって、企業と従業員は毎年400億元余りの負担が減らされることになる。
人的資源・社会保障部社会保障研究所の金維剛所長は、「これは第18期三中全会の『決定』による『社会保険料率の適時・適宜な引下げ』という重要な措置の遂行だ。それによって、社会保険料率の全体水準が若干低下し、ある程度社会保険料の支払圧力を軽減することになる」と表明した。
失業保険とは、労働適齢者のうち就業能力と就業願望があるが、非個人的な理由で仕事を失い、生活を維持する上で必要な賃金収入を得られなくなった人に対し、一定期間中に政府と社会が基本的な生活保障を提供する社会保険制度である。現行の『失業保険条例』では、都市部の企業や事業組織が賃金総額の2%を失業保険料として納め、従業員は本人所得の1%を納付すると規定されている。今回の失業保険料率の引下げによって、企業と個人の失業保険料負担が明らかに低下することになる。