高度発展中の電子商取引、新たな問題が山積

高度発展中の電子商取引、新たな問題が山積。

タグ: 電子商取引

発信時間: 2015-03-10 16:29:08 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

全人代教育科学文化衛生委員会主任委員の柳斌傑氏、全人代内務司法委員会副主任委員の王勝明氏、全人代財政経済委員会副主任委員の尹中卿氏、全人代環境・資源保護委員会副主任委員の袁駟氏、全人代農業・農村委員会副主任委員の劉振偉氏は、第12期全国人民代表大会(全人代)第3回会議が10日に開いた記者会見に出席し、全人代専門委員会および全人代の活動に関する国内外の記者からの質問に回答した。

尹氏は、「この10数年、特に最近の数年で、中国の電子商取引が飛躍的に発展したが、それと同時に一部の問題が生じた。財政経済委員会は2003年12月に、電子商取引法起草チームを設置した。我々は1年余りに渡りリサーチを進め、主に国務院の関連部門、電子商取引模範都市、専門家・学者らと共に14の専門リサーチチームを設置し、電子商取引の立法に関連する問題の系統的なリサーチを行った。現在すでに電子商取引法の立法大綱の起草を完了している」と述べた。

電子商取引は現在、高度発展の初期段階にあり、新たな状況と問題が尽きない。ゆえに立法の中で、主に革新と競争の奨励を中心とし、規範・管理の需要に同時に配慮する。

立法の原則については、すでに次の5つの原則が確定されている。(1)関連者の権益の保障(2)市場の秩序の規範化(3)電子商取引企業・業界の自律(4)オンライン・オフラインの共同管理(5)革新・発展の奨励。

尹氏は、「電子商取引法の調整範囲について、電子商取引は時空と地域を跨ぐ特徴を持つ、新たな業態・ビジネスモデルであるため、総合的な角度から立法を進める。マクロの規定を設けることも、電子商取引企業そのもののフローの規定を設けることもできないため、主に電子商取引の主体と取引の過程の規範化に取り組むことになる。法的枠組みについて、現時点では取引の主体について検討しており、ネット上の人員の分類を行わなければならない。これには消費者、電子商取引企業、取引の場、検索エンジン、物流・宅配、第三者決済などが含まれる。取引行為については、取引の流れ・規則・基準の規定を設けなければならない。例えば電子契約、商品の取引、サービスの提供、資金の支払い、安全保障などだ。紛争解決メカニズムについては、信頼を重んじる環境、商品・サービスの品質、消費者の権益の保護、知的財産権の保護などの規定を設ける必要がある。同時に電子商取引法で、電子商取引企業の自治、業界の自律、政府の監督管理、クロスボーダー電子商取引などの問題の規定を設ける予定だ」と表明した。

 

「中国網日本語版(チャイナネット)」2015年3月10日

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