財政部(財務省)、国家発展改革委員会、工業・情報化部(工業・情報化省)など11部門は7日に共同で、「越境電子商取引小売輸入商品リスト」を発表した。
リストには1142品目が挙げられ、それぞれ8桁の税コードがふられている。国内で一定の消費ニーズがあり、関係当局の監督管理の要求を満たし、客観的にみて宅配便や郵送による輸入が可能な生活消費財が中心で、一部の食品・飲料、衣類・靴類・帽子類、家電製品、一部の化粧品、紙オムツ、おもちゃ、ステンレスボトルなどが含まれる。
関連の主管当局の意見を踏まえ、リスト入りした商品は税関への許可証の提出が免除され、検査や検疫の監督管理は国の関連の法律法規に基づいて執行される。直接購入の商品は通関書類の検査確認が免除され、ネット通販の保税商品は第1段階として保税エリアに入る時に貨物ごとに通関書類を検査確認し、第2段階としてエリアを出る時には同検査確認が免除される。これはつまり、リスト入りした商品はクロスボーダー電子商取引の税方式に基づいて輸入することができるが、これ以外の商品は個人持込・郵送税方式または一般貿易の税方式に基づいて輸入しなければならないということだ。
さきに財政部、税関総署、国家税務総局が発表した「越境電子商取引小売輸入の税収政策に関する通知」に基づき、中国では今月8日から越境電子商取引の小売輸入に対する税収政策が実施され、同時に個人持込・郵送税方式の政策の調整が行われる。調整後の政策の規定に基づき、越境電子商取引の小売輸入商品の取引1回あたりの限度額は2千元(約3万3525円)とされ、個人の年間取引限度額は2万元(約33万5252円)とされる。限度額を超えない範囲で輸入された商品の関税率は暫定的に0%とされるほか、輸入段階の増値税(付加価値税)、消費税の免税限度額が撤廃され、暫定的に法定の納税額の70%が課される。限度額を超えて輸入された商品については、一般貿易の税方式に基づいて納税額の全額が課される。
リストは今後、越境電子商取引の発展状況や消費者のニーズの変化などを踏まえて、適宜調整が行われるという。(編集KS)
「人民網日本語版」2016年4月10日