「外資十条」はさらに、税収利便措置を統合し、条件に合致する外資系企業の本社及び支社の付加価値税の同時納入を認める。分社は現地で納税可能となる。域外投資家が中国域内の民間企業から直接配当される利益を奨励類投資プロジェクトに直接投資する場合、国家関連部門の具体的な操作細則発表後に繰延納税政策を実施し、源泉徴収税を一時的に徴収しないものとする。
知的財産権の保護は、外資系企業が特に重視する問題の一つだ。「外資十条」は、中国(広東)知的財産権保護センターの建設を急ぎ、健全でスムーズな特許審査、権利確認・保護枠組みを整えるとした。(編集YF)
「人民網日本語版」2017年12月6日