中国銀行保険監督管理委員会(銀保監会)はこのほど、「中国銀行保険監督管理委員会の一部規定の廃止と改正に関する決定」(以下「同決定」)を発表した。同決定には主に次の4つの内容が含まれる。
(一)「域外金融機関の中国系金融機関への出資の管理方法」の廃止。内国民待遇の原則に基づき、外資の中国系金融機関への出資の単独規定を設けない。中国企業も外資も、統一された市場参入及び行政許可方法が適用される。
(二)「中国銀監会の中国系商業銀行行政許可事項実施方法」「中国銀監会の農村中小金融機関行政許可事項実施方法」「中国銀監会の非銀行金融機関行政許可事項実施方法」の、外資による中国系銀行及び金融資産管理会社への出資比率の制限の取り消し。上述した3つの許可方法の関連条項のうち、単一域外金融機関及びその関係者を発起人とする、もしくは戦略投資家による単一中国系商業銀行、農村商業銀行への出資比率、及び戦略投資家の単一金融資産管理企業への出資比率を20%未満とし、各域外金融機関及びその関係者による上述した機関への出資比率を計25%未満とする規定を削除する。