(三)外資が出資する中国系銀行の監督管理の属性、法律の適用の問題を明確化する。中国企業と外資を対等に扱う原則に基づき、域外金融機関の中国系商業銀行及び農村中小金融機関に出資する際の同機関の種類に基づき監督管理を実施し、外資の出資により銀行の機関の種類を調整しない。
(四)域外金融機関の中国系銀行への出資は、関連する金融の慎重な監督管理規定に合致するほか、外国投資家の中国域内における投資に関する中国の外資基礎的法律を遵守することを明確化する。
銀保監会の関連部門の担当者によると、同決定の発表は中国系銀行及び金融資産管理会社の外資出資比率の規制を取り消し、中国企業と外資の一致した出資比率規則が正式に施行されることを意味する。銀保監会は外資の投資円滑化の推進を続ける。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2018年8月24日