WTOの規定では、敗訴側が定められた期限内に勧告に従わず、期限終了後20日以内に双方の補償に関する協議がまとまらない場合、勝訴側はWTO紛争解決機関へ「減額義務の中止」などの貿易報復措置を申請することができる。
また、中国側による貿易報復措置の承認申請後、米国側が報復の程度について反対しなければ、WTO紛争解決機関は勧告期限終了後30日以内(今回は9月21日まで)に、中国側の措置を認める。
紛争解決の敗訴側がその勧告に従わなかったことに対して貿易報復措置の承認を申請するのは、中国がWTO加盟後では初となる。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2018年9月13日