ここからは例を挙げて見ていこう。会社員の李さんの給与・賃金所得は月1万5000元で、「三険一金」(基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料、住宅公共積立金)はすでに引かれているものとする。企業が2018年9月に李さんに給与・賃金を支給するならば、課税所得は15000−3500=11500(元)となる。この所得額に適用されていた個人所得税率は25%で、控除額は1005元であるため、課税額は11500×0.25−1005=1870(元)となる。
新政策の実施後、課税所得は15000−5000=10000(元)。この所得額に適用される新たな個人所得税率は10%で、控除額は210元であるため、課税額は10000×10%−210=790(元)となる。
上述した計算の通り、新たな基本控除基準と税率表の導入により、李さんは1080元の減税となり、57%以上も減税されることになる。
また子供の教育、重病の治療、高齢者扶養などの支出も控除対象となり、減税のボーナスが実現される。2019年1月1日より、特別付加控除が新設される。これには子供の教育、継続学習、重病の治療、住宅ローン金利もしくは家賃、高齢者扶養などの支出が含まれる。納税申告時に規定の基準に基づき税引前控除され、税負担が軽減される。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2018年10月6日