国務院金融安定発展委員会弁公室は20日、金融業対外開放のさらなる拡大に関する11件の関連措置を発表した。これらの措置は「遅くよりは早く」の原則に基づき、研究と評価を掘り下げた上で打ち出されたものだ。銀行、保険、証券会社、信用格付などの多くの金融分野に跨る。
証券日報の調べによると、うち9件は証券業の発展と密接に関連している。証券会社、ファンド管理会社、先物会社の外資持ち株比率の規制撤廃の時期が2021年から2020年に変更された。証券業の対外開放がさらに一歩前進する。
外資の持ち株比率を51%に引き上げる政策が、すでに施行されている。証券日報の統計によると、過去1年以上に渡り外資3社が「駆け込み入場」し、持ち株比率を51%に引き上げた。3社はUBS系の瑞銀証券、JPモルガン系の摩根大通証券(中国)、野村HD系の野村東方国際証券。うち瑞銀証券はUBSの増資により外資系証券会社になった。摩根大通証券(中国)と野村東方国際証券は新規設立された。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2019年7月22日