会議は、党中央と国務院の取り決めに基づき、放管服改革(行政のスリム化と権限委譲、緩和と管理の結合、サービスの最適化)を深化させ、「許可証分離」改革を推進し、「准入不准営」(営業許可取得後も多くの許可が必要)を解決する必要があり、これは市場化・法治化・国際化されたビジネス環境の構築につながり、雇用を安定させる有力な措置でもあるとした。会議は、12月1日から、全国の自由貿易試験区で「許可証分離」改革の試行を全面的に実施し、中央レベルで設定する全523項目の経営許可事項について、許可取得後の許可削減と審査簡略化を推し進めることを決定。
2つ目は、通関申告企業登録など8項目の審査を届出制にする。
3つ目は、人力資源サービス許可など60項目の審査を告知承諾制にする。
4つ目は、残りの442項目の審査に対し、資料と期間の削減、有効期間の延長または取り消し、オンライン手続き、現場検査の取り消しなどの合理的なサービス措置をとる。
5つ目は、上述の経営許可事項を全てリスト管理に盛り込み、一般公開し定期的に調整する。これについて、会議は、自由貿易試験区は関連の行政法規と国務院の決定を一時的に調整し、関連の法律について、全国人民代表大会常務委員会に国務院の調整実施を委ねることを決めた。また、「許可証分離」改革を強化し、全ての市場主体を平等に扱い、市場参入を緩和し、便利化を推し進め、公正な監督管理、事中事後管理を強化し、管理をサービスに含み、経験を全国展開する必要があると強調した。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2019年8月22日