中国の新たな外資安定政策が近日中に発表される。中国政府は29日、今回の外資安定には4つの面の20件の措置が含まれ、外資系企業の重要な関心事に集中的に対処したと発表した。
中国商務部の王受文副部長(国際貿易交渉副代表)は29日、「措置の検討と起草の過程において、政府は外資系企業500社以上にアンケート用紙を配布し、外資系企業と多国籍企業の意見を広く聴取した。また在中国米国商工会議所、在中国EU商工会議所が発表した投資報告書を専門的に研究し、指摘された問題について研究を掘り下げた」と表明した。
今回打ち出される20件の措置に含まれる50件以上の具体的な措置は、外資系企業からの具体的な問題に的を絞り回答を示した。
例えば外資系企業は政府調達への公平な参入を願っているが、新規定は企業が法に基づき政府調達に平等に参入でき、サプライヤーの所有制形式、組織形式、出資構造、投資家の所在国、商品、サービス・ブランドなどを限定してはならないと明確にした。外資系企業が不平等な待遇を受けていると判断する場合、法に基づき調達者に質疑できる。調達者が規定の期間内に回答しなかった、もしくは質疑者が回答に満足できなかった場合、財政部門に苦情を出すことができる。
中国の標準制定に参与する外資系企業の意向について、新規定は外資系企業による中国の標準化作業への公平な参与を全面的に実行し、医療機器、食品・薬品、情報化製品などの標準制定作業への参与を奨励し、業界標準及び技術マニュアル制定・改正の科学性と透明度を高めると明記した。
また対中投資の権益の保護をめぐり、一部の外資系企業からは、一部地区・部門が行政性・規範性文書を制定する際に発表から施行までの時間が短く、調整と準備の時間が不足すると報告されている。これについて新規定は、これらの文書の制定は実情を見据え、発表と施行の間の時間を合理的に確定することで企業に準備時間を与え、政策の予測可能性と透明度を高めるよう求めた。
知的財産権の保護について、新たな外資安定措置は行政機関及びその職員が行政許可、監督検査、行政強制などを通じ、外国投資家及び外資系企業に対して技術譲渡を強制、もしくは間接的に強制してはならないと明記した。従来の「行政手段により技術譲渡を強制してはならない」という原則的な規定と比べ、王氏は「現在の要求はより具体的で、実施を徹底しやすい」と述べた。
外資系企業が中国での生産・経営で今後直面しうる問題について、新規定はさらに、各地区は外資苦情受理機関の構築と健全化に取り組み、処理規則を改善し、手続きを規範的に処理し、処理の効率を高めるべきと明記した。