中国の人力資源社会保障部(人社部)弁公庁はこのほど発表した『人力資源社会保障部弁公庁の電子労働契約締結の関連問題に関する文書』で、雇用主と労働者が話し合いで意見が一致すれば、電子形式で書面による労働契約の締結を認めると明らかにした。
通知によると、電子形式で労働契約を結ぶ場合、電子署名法などの法規に従って書かれたと見なすことができる書面形式のデータメッセージと信頼できる電子署名を使用する必要がある。雇用主は電子労働契約の作成・送信・保管などが、電子署名法などの法律で規定された要件を満たしていることを保証し、完全かつ正確で、改ざんされていないことを保証する必要がある。労働契約法および上記の要件の規定に沿った電子労働契約は、成立するとすぐに法的拘束力を有し、雇用主と労働者は電子労働契約の取り決めに従ってそれぞれの義務を全面的に履行するものとする。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2020年3月13日