「国務院関税税則委員会の対米追加関税商品除外の試行に関する公告」(税委会公告[2019]2号)によると、中国の国務院関税税則委員会はこのほど、国務院の承認を経て、第2弾対米追加関税商品の第2次除外品目リストを公表した。除外品目は、2020年5月19日から2021年5月18日まで、米301条に報復するために課された追加関税が免除される。すでに支払われた追加関税は返還される。輸入企業は、除外品目リストの公表から6カ月以内に海関総署(税関)に申請が必要となる。第2弾対米追加関税商品に含まれるその他の品目については、追加関税が免除されない。
第1弾と第2弾対米追加関税商品除外リストに入っていない品目について企業は、「国務院関税税則委員会の対米追加関税商品市場調達除外に関する公告」(税委会公告[2020]2号)にもとづき、市場調達による追加関税免除を申請することができる。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2020年5月13日